
不動産において「売買契約」とは、売主と買主との間で取り決め、双方合意のもとで成立する。不動産売買に関する条件をまとめたものを言う。通常、その内容を明文化して売買契約書とし、それを用いて契約を締結させる。不動産の売買契約を結ぶには、売主本人が結ぶ場合と、代理人を立てる場合とがある。本人が契約を結ぶ場合は、売却物件の権利証、実印、印鑑証明書、固定資産税納付書類、本人証明書類、管理規約書、建築確認通知書、印紙代、仲介手数料の半額、が必要である。代理人をたてて売買契約を結ぶ時には、売主本人が自筆でしたためて実印を押した委任状が必要となる。実印には、印鑑証明書、代理人の実印と実印証明書、代理人が委任された本人であることを証明する証明書も必要。
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