
登記は、一般の人に公示することができるので、誰でも登記事項証明書の交付を請求することができる。ただし、請求先がオンライン庁でない場合は、登記簿謄本・抄本にて交付される。登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書がある。登記済み権利証には、本人確認機能・登記完了通知機能・代金決済機能の、3つの機能がある。これによって、確実に証明される。オンライン申請が導入され、迅速に手続きができるようになった。登記所が閉庁しても、申請を送信できるようになったことは、利点である。
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