本人確認情報を作成するための注意点は、直接面談が要求される


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本人確認情報を作成するための注意点は、直接面談が要求されるので、本人の意思能力や行為能力について重い意思確認義務が課せられる。高齢者の場合には、後見登記非登記証明書も取得しておくほうがよい。登記済み権利証には、本人確認機能・登記完了通知機能・代金決済機能の3つの機能があるので、管理には、十分気をつけなければならない。オンライン申請の注意点は、登記申請に関するすべての情報を電子データで用意しなければならないことである。紙による情報を後から郵送することは、認められていない。また、登記権利者・義務者の両方の電子署名が必要となる。インターネット環境の整備が必要で、登記申請情報が確実に送信できなければならない。登記識別情報はインターネットでの受信が必要である。ただし、オンライン指定庁のみでの申請となる。書面での申請の場合、法務局開庁時間内に限られてしまうし、登記申請時と登記識別情報受領時の2回法務局まで行かなければならない。朝一番の登記申請でも、オンライン申請が先になることがある。郵送申請の場合は、郵送事故による不利益は申請人が負担しなければならない。

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